放送法とNHK受信契約の話。

 私は某ケーブルテレビに加入しているのですが。NHKの受信料の取り扱いはどのようになるんでしょうかね。ケーブルTVのほうからもらった書類には団体割引がどうとかしか書いてなくてよくわからないのですよ。
 そこで放送法をひもといてみました。受信の契約について書かれている部分は同32条になりますので引用してみます。

(受信契約及び受信料)
32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
《改正》平11法160
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

 ふーん。。だとするとPCで見る分には受信契約を結ばなくても良いのでしょうか。放送の受信を目的としない受信設備 にPCが該当しそうな気がします。次に放送の定義は同2条。

(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

 放送とは直接受信される無線通信の送信のことをいう。。ということは、ケーブルのような有線通信は「放送」とは解されないので、同32条は適用されないということですかね。結論。ケーブルTVによる視聴の場合は 放送 ではないので受信契約を結ぶ必要がない。 で、ファイナルアンサー? 有線テレビジョン放送法見ても特に書いてないし・・他に関連法規ってありましたっけ。