とりあえず顧問弁護士といっておく、というメソッド

その昔、カテナさんとお話したときの話なんですが。一部を簡単にまとめてみました。


私「経済産業省から出されている電子商取引等に関する準則はご存知ですか?」
カテナ「存じております。」
私「これに照らせば、契約は成立しているように思うのですが。」
カテナ「私どもの顧問弁護士に聞いたところ、それは間違いであると申しております。」
私「間違いというのは、電子商取引等に関する準則 がですか?」
カテナ「そうです。電子商取引等に関する準則はあくまでも経済産業省の解釈ですから」
私「具体的にはどのあたりが間違っているのでしょうか」
カテナ「そこまでは分かりかねますが、顧問弁護士が間違っていると申しております」
私「そちらの顧問弁護士と直接連絡をとることは可能ですか」
カテナ「そういったことはご遠慮頂いております。」
私「どの部分が間違っているかをどのようにして確認すればよいですか」
カテナ「そういったことは法律の解釈論になりますので、私どものほうではわかりかねます。」
私「・・・」


ごめんなさい、まいりました。
とりあえず、機会があったらこれ使ってみようと思います。

  1. とりあえず専門家がそう言っている、ということにする
  2. 直接問い合わせはできない
  3. 内容については、「私どものほうではわかりかねる」

・・なんだこれ。とりあえず、顧問弁護士メソッド(仮)とでも名づけます。


そもそも、一般消費者は受注確認メールが来た時点で契約が成立していると思っている、のにもかかわらず、3営業日後に契約成立してません、では消費者おこると思いますよ普通。
カテナのミスは

  1. 価格表記ミス
  2. 受注確認メール送信
  3. その後の対処のまずさ(三営業日後に契約が成立していないことを告知、というかミスについての謝罪すらない)

など複数の要因が重なっているのであって、普通ありえないわけだが、その上にありえない電話応答をされたので、少し面白かったです。