DVDのリッピングって意外と簡単だったんですね。
 違法か合法かはよくわかりませんが。問題は著作権法に認められた私的複製にあたるかどうかで、このへんの判断は「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」にあたるかどうかが主な争点だと思われます。

 調べてみたところ、違法って言ってるサイトのほうが多いような気がするが、多いからといって正しいわけでもないし。やはり著作権法を読み直してみるしか。んで、技術的保護手段が何にあたるかどうかを条文*1を読み取ってみるとしたのとおり。

  1. 電磁的方法により
  2. 著作権等を侵害する行為の防止または抑止のための手段であって
  3. 機器が特定の反応をする信号を記録し。
  4. 音若しくは影像とともに記録媒体に記録する方法による。

 これにCSS*2が該当するかというと、多分該当しないのではないかと思われます。その理由を下に。

  1. CSSは・・コンテンツそのもののスクランブルなので、(視聴に対する制限であって)複製行為防止の手段ではないと思われ。
  2. CSSは機器が特定の反応をする信号だとは思えないのですが

 多くのサイトが違法だと言っている中、実は検索してみるとCSSは“著作権法上の技術的保護手段には該当しない”と言い切ってるページがあります・・。社団法人日本映像ソフト協会内のページにのってました。*3記名記事ではないので、社団法人日本映像ソフト協会の見解だと思って良いでしょうか。ということは・・多分合法なのでしょうか。コピーのみを目的としたソフトウェアとかなら、不正競争防止法等にひっかかるおそれもあるけど、そういうソフトウェアを使わなければ問題なさそうな気がしますね。 DeCSS自体についての違法性は特にないかと思われるのですがよくわかりません。ただ、DeCSSを使用したプログラムなら普通にFSF/UNESCO Free Software Directoryなどに掲載されているので、とりたてて違法性は無いと思われます。ユネスコと言えば国際機関ですよあなた。
 CSSのほかにもマクロビジョンだとか、CGMS*4とかあるようですが・・。でも実際、CGMSは機器とかプログラムに依存するので、使用者において何ともしがたいわけで。しかも信号の除去も改変も行っていないわけで、もちろん技術的保護手段の回避にあたるわけもなく法的に問題なさそう。というか普通にCGMSを無視するような機器も大手メーカーから出てるような状況ですから。

ここでの結論。CSSに関しては多分合法。他についても合法。でもこのサイトは無保証ですよ。
追記。
DeCSSの配布は国内では不正競争防止法にひっかかる恐れがありますが、一般ユーザは海外のサーバから落としてくるだけだし・・問題ないかと。

*1:著作権法2条1項20号

*2:コンテント・スクランブル・システム DVDのコンテントツの暗号化に用いられている

*3:http://www.jva-net.or.jp/jva/report/97/09.pdf 2003年4月時点での見解と思われる

*4:Copy Generation Management System