デジタル万引きってネーミング上手ですね。

 あまりにも馬鹿らしいのでほっといたんですけど、ネーミング上手ですよね。犯罪じゃないものを犯罪行為に見えるように名前をつけるなんて。犯罪行為じゃないから、はっきり犯罪だって言えないんですよね。「著作権の侵害となる恐れが・・」ってポスター等には書いてありますが、普通の複製ならもちろん著作権の侵害になる可能性があります。でも、私的利用の範囲内なら著作権の侵害にならないはず。本を買ってから・・などと言いますが、そのときの本の所有権は誰か、なんて著作権法では問題にならないはず。
 こういう問題は、少なくとも現行の著作権法の範囲じゃないでしょう。書店ができるのは、書店内での撮影禁止、くらいですか。あんまり著作権と関係ありませんね。