リオ宣言にアニメやマンガが規制の対象となると書いてあるのは本当か

引用します。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00433.htm から。

リオデジャネイロ=榊原智子】ブラジルで開かれていた「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」は28日午後(日本時間29日)、児童ポルノやインターネット上の子どもの性的虐待画像について、製造や提供、所持だけでなく入手や閲覧も犯罪と位置づけ、過激なマンガやアニメも規制の対象とすることを盛り込んだ「リオ協定」をまとめ、閉幕した。

 日本は「単純所持」を規制していないなど対応が大きく遅れており、世界的なアニメ生産国でもあることから、国際的な圧力がますます強まりそうだ。

 同会議では、インターネットや携帯電話などの普及に伴い児童ポルノが国境を越えて拡散しているとの危機感が共有され、各国が足並みをそろえて取り組む国際的基準を定める必要性が確認された。

 具体的には、日本でもすでに違法とされている児童ポルノの「製造、提供」のほか、個人が画像をダウンロードするなどしてパソコンなどに保管する「所持」や「入手、(サイトへの)アクセス、閲覧」も犯罪と位置づけることが求められた。

 また、ネット上の児童ポルノの流通にかかわるインターネットプロバイダーや携帯電話などの関係企業に対し、違法な画像を掲載するサイトを通報したり除去したりすることを求めるため、必要な規制措置を導入することも盛り込まれた。

 さらに協定は、「バーチャルな画像や性的搾取の表現」という文言で、子どもを性の対象として描いたマンガやアニメなども児童ポルノに含めると規定した。

 リオ協定には各国が取り組むべき方策を示した、こうした行動計画が盛り込まれているが、具体的な表現をめぐり、会議閉幕までに参加国の意見の調整が終わらなかったため、行動計画は一部に修正を加えて1か月後に正式決定することになった。世界会議には、約140か国の政府代表や国際機関、非政府間機関(NGO)などの約3000人が参加した。

 今回の世界会議による協定は、国際条約ではないため法的拘束力はない。

本当かなと思ってリオ宣言とやらを読んでみました。本当にざっくりとしか読んでないので見落としてるかもしれません。
The Rio de Janeiro Declaration*1 には、マンガやアニメがどうとかも直接的にはもちろん書いてないみたいです。次のような記述があるけど、

child pornography, including virtual images and the sexually exploitative representation of children

virtualはimageにかかるのであって、childrenにはかかっておらず、
「(実在の)子どものバーチャルイメージや搾取的な描写(絵画)を含む児童ポルノ」と読むのが普通だということはこの件を追いかけている人には常識だと思います。どういう議論が行われたのかわかりませんが、リオ宣言のどこに、マンガやアニメも児童ポルノに含まれるとか書いてあるのか教えてほしい。


追記。
childrenの定義として、リオ宣言には、

Throughout this document, ‘children and adolescents’ is used to denote all human beings below the age of 18 years.

とありますが、18歳未満の全ての"human being" ということなので、実在する人間を指すことは明らかですよね。今までの定義と何ら変わりありません。少なくとも、リオ宣言を読む限りでは。報道機関がどのソースに基づいて記事を書いているのか知りたいです。気が向いたらメールだすかも。